第1章 総 則
(目 的)
第1条 この組合は、組合員のレモン生産についての協議を諮り、その生産性を向上させ、協同販売をすることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的とする。
(名 称)
第2条 この組合は、ひなたレモン生産管理組合という。
(地 区)
第3条 この組合の地区は、宮崎県日南市区域とする。
(事務所)
第4条 この組合の事務所は、日南市大字塚田乙2712番地に置く。
(事 業)
第5条 この組合は、次の事業を行う。
(1) 組合員のレモン生産に係る共同化に関する事業
(2) 組合員のレモン生産に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売の事業を含む。)に関する事業
(3) レモン生産に関する農作業の受託
(4) 農業に関連する事業
(5) 前4号の事業に附帯する一切の事業
第2章 組合員
(組合員の資格)
第6条 この組合の組合員たる資格を有するものは、この組合の地区内に農地を有する農業者とする。
(加 入)
第7条 この組合の組合員になろうとする者は、加入申込書をこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の加入申込書の提出があったときは、総会でその加入の諾否を決する。
3 この組合は、前項の規定によりその加入を承諾したときは、その旨を申込者に通知し、次に定める加入金の払込みをさせるとともに、組合員名簿に記載するものとする。
加入金 10、000円
4 加入の申込みをした者は、前項の規定による加入金の払込みをした時に組合員となる。
5 この組合の組合員が死亡した場合、その死亡した者の相続人であって、この組合に加入しようとする者は第一項に定める加入申込書をこの組合に提出しなければならない。
(脱 退)
第8条 組合員は、60日前までにその旨を書面をもってこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失
(2) 死亡又は解散
(3) 除名
(除 名)
第9条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、総会の日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) この組合の組合員が、正当な理由なくして1年以上この組合の事業に従事せず、かつ、この組合の施設を全く利用しないとき。
(2) この組合に対する義務の履行を怠ったとき。
(3) この組合の事業を妨げる行為をしたとき。
(4) 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款もしくは規約に違反し、その他故意または重大な過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき。
2 この組合は、除名を議決したときは、その理由を明らかにした書面をもって、その旨をその組合員に通知しなければならない。
(加入金の払戻し)
第10条 組合員が脱退した場合には、組合員のこの組合に対する加入金の額(脱退した事業年度の終了時におけるこの組合の財産が加入金の総額より減少したときは、各組合員の加入金を減額して算定した額)を限度として加入金を払い戻すものとする。
2 脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有するときは、前項の規定により払い戻すべき額と相殺するものとする。
(持分の払戻し)
第11条 組合員が脱退した場合には、組合員のこの組合に対する出資額(その脱退した事業年度末時点の貸借対照表上に計上された資産の総額から負債の総額を控除した額が出資の総額に満たないときは、当該出資額から当該満たない額を各組合員の出資額に応じて減産した額)を限度として持分を払い戻すものとする。
第3章 役員
(役員の定数)
第12条 この組合に、役員として、運営委員3人および監事1人を置く。
(役員の選任)
第13条 役員は総会において選任する。
2 前項の限定による選任は、総組合員の過半数による議決を必要とする。
3 運営委員は、第6条に規程する組合員でなければならない。
(役員の選任)
第14条 役員は、任期中でも総会においてこれを解任することができる。
(組合長の選任)
第15条 運営委員会で、組合長1人、副組合長1人、事務局長1人を互選するものとする。
(組合長等の職務)
第16条 組合長は、この組合を代表し、その業務を掌理する。
2 副組合長は、組合長に事故あるときはその職務を代理し、組合長が欠員のときはその職務を行う。
3 事務局長は、組合の業務に関して各部の連絡調整を図りながら円滑な運営に努めるものとする。
(運営委員会の決定事項)
第17条 次に掲げる事項は、の過半数でこれを決する。
(1) 業務を運営するための方針に関する事項
(2) 総会の招集及び総会に付議すべき事項
(3) 役員の選任に関する事項
(4) 固定資産の取得又は処分に関する事項
(監事の職務)
第18条 監事は少なくとも毎事業年度1回、この組合の財産および業務執行の状況を監査し、その結果につき、総会および組合長に報告し、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、就任後3年以内の最終の決算期に関する通常総会の終了の時までとする。
ただし、補欠選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
2 前項ただし書きの規定による選任が役員の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書きの規定にかかわらず、就任後3年以内の最終の決算期に関する通常総会の終了の時までとする。
3 役員の数がその定数を欠いた場合は、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに専任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第4章 総会
(総会の招集)
第20条 組合長は、毎事業年度1回5月に通常総会を招集する。
2 組合長は、次の場合に臨時総会を招集する。
(1) 運営委員の過半数が必要と認めたとき。
(2) 組合員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を示して招集を請求したとき。
3 組合長は、前項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から10日以内に、総会を招集しなければならない。
4 監事は、財産の状況または業務の執行について不正の点があることを発見した場合において、これを総会に報告するため必要と認めたときは、総会を招集する。
(総会の招集手続き)
第21条 総会招集の通知は、その総会の日の5日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれを行うものとする。
(総会の議決事項)
第22条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の設定、変更及び廃止
(2) 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
(3) 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案
(4) 団体への加入又は団体からの脱退
(総会の定足数)
第23条 総会は、組合員の半数以上の出席により成立する。この場合において、第26条の規定により、書面又は代理人をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。
(緊急議案)
第24条 総会では、第20条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って、議決するものとする。ただし、第25条各号に掲げる事項を除き、緊急を要する事項についてはこの限りでない。
(総会の議事)
第25条 総会の議事は、組合員総数の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において、出席した組合員の互選により選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(特別議決)
第26条 次の事項は、総組合員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) この組合への加入(持分の相続又は譲受けによる加入を含む。)の承認
(4) 組合員の除名
(5) 役員の解任
(書面または代理人による議決)
第27条 組合員は、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。
2 前項の規定により書面をもって議決権を行おうとする組合員は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面にそれぞれ賛否を記入してこれに署名又は記名押印の上、総会の日の前日までにこの組合に提出しなければならない。
3 第1項の規定により組合員が議決権を行わせようとする代理人は、その組合員と同一世帯に属する成年者又は他の組合員でなければならない。
4 代理人は、2人以上の組合員を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、議事録を作成し、議長および議事録署名人が、これに署名または記入押印するものとする。
第5章 会計
(事業年度)
第29条 この組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の処分)
第30条 剰余金は、組合員がこの組合の営む事業に従事した日数及びその労務の内容、責任の程度等または組合員の耕作面積を基準としてこれを処分する。
2 剰余金の処分の計算上生じた1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(損失金の処理)
第31条 この組合は、事業年度末に損失金がある場合には、事業年度末における組合員がそのてん補を行うものとする。
第6章 雑則
(残余財産の分配)
第32条 この組合の解散のときにおける残余財産の分配の方法は、総会においてこれを定める。
2 残余財産の金額を算定するに当たり、計算の基盤となる金額で1円未満のものは、これを切り捨てるものとする。
(規 程)
第33条 次の事項は、この規約で定めるものを除いて規程でこれを定める。
(1) 総会に関する規定
(2) 業務の執行及び会計に関する規定
(3) 組合員に関する規定
(4) 役員に関する規定
(5) 前各号に定めるもののほか規約の実施に関して必要な規定
附 則
この組合の設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず平成30年3月1日までとする。